うつ病や適応反応症などで仕事を休むとき、多くの方が真っ先に不安になるのが「収入が途絶えたらどう生活するのか」という経済面の問題です。こうした不安は療養そのものを妨げ、回復を遅らせる大きな要因にもなります。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった方の生活を支える制度で、精神疾患による休職も対象に含まれます。
当院にも「休職を考えているが、お金のことが心配で踏み切れない」というご相談が多く寄せられます。制度を正しく知ることは、安心して療養に専念するための第一歩です。この記事では、支給条件、金額の計算方法、支給期間、申請の流れ、退職後の取り扱いまで、実務で必要なポイントをまとめて整理します。
- 業務外の病気やケガで働けない方が対象
- うつ病や適応反応症などの精神疾患も支給対象
- 給与の概ね3分の2相当が支給される
- 支給開始日から通算1年6か月まで受給可能
- 一定条件を満たせば退職後も受給を継続できる
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、その間に十分な給与を受けられない場合に、健康保険から支給される給付金です。患者さんとご家族の生活を保障することを目的としています。うつ病や適応反応症、不安症などの精神疾患も対象に含まれます。
業務中や通勤途上でのケガ・病気は労災保険(休業補償給付)の対象となり、傷病手当金は支給されません。また、国民健康保険に加入している自営業者やフリーランスの方には、原則として傷病手当金の制度はない点にも注意が必要です。
精神疾患での休職は「甘え」や「仕事ができない人のもの」ではありません。制度を活用することは、回復への近道でもあります。
支給を受けるための4つの条件
傷病手当金を受給するには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気・ケガの療養であること。自宅療養も対象になりますが、美容整形などは対象外です。
- 療養のため労務不能であること。医師の意見をもとに、仕事内容との関係で総合的に判断されます。
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと。これを「待期期間の完成」と呼びます。
- 休業期間について給与の支払いがないこと。給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
待期期間の考え方
支給対象となるのは休業4日目以降です。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、支給されません。待期期間には土日祝日や有給休暇も含めてカウントできますが、3日間が連続している必要がある点に注意してください。就業時間中に発症して労務不能となった場合は、その日が待期の初日となります。
受給できないケース
次のような場合は、傷病手当金の対象外となります。申請前にあてはまるかを確認しておきましょう。
- 業務上・通勤途上の傷病(労災保険の対象)
- 美容整形など、療養の必要がない傷病
- 国民健康保険の加入者(自営業者・フリーランスなど)
- 健康保険の被扶養者(ご家族の扶養に入っている方)
- 任意継続被保険者(継続給付の要件を満たす場合を除く)
- 休業期間中に傷病手当金を上回る給与が支払われている場合
支給される金額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、次の式で算出されます。
1日あたりの支給額 =(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額)÷ 30日 × 2/3
計算の具体例
直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円の場合、次のように計算します。30万円 ÷ 30日 × 2/3 で、1日あたり約6,667円が目安となります。月額に換算すると、おおむね給与の3分の2程度が支給される計算です。
健康保険の加入期間が12か月に満たない場合は、別の計算方法が使われます。「加入期間中の各月の標準報酬月額の平均」と「加入する健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均」のいずれか低い額で計算されます。協会けんぽの場合、後者は支給開始日が令和7年4月1日以降であれば32万円、令和7年3月31日以前の場合は30万円です。
支給される期間
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。2022年1月の法改正により、従来の「最長1年6か月」から「通算1年6か月」に変更されました。この改正は、特に精神疾患の療養にとって大きな意味があります。
うつ病や適応反応症では、症状の波により休職と復職を繰り返すことが少なくありません。途中で職場復帰して給与を得ていた期間は支給期間に含まれないため、復帰後に同じ病気で再び休業しても、残りの期間について受給できます。焦って復帰する必要はなく、ご自身のペースで回復に取り組める仕組みです。
給与や他の給付との調整
他の給付や給与が支払われている場合、傷病手当金の支給額は調整されます。主なケースを次の表にまとめます。
| ケース | 傷病手当金の取り扱い |
|---|---|
| 休業中に給与が全額支払われている | 支給されない |
| 給与が傷病手当金より少ない | 差額のみ支給 |
| 労災保険の休業補償給付を受給 | 原則支給されない(差額調整あり) |
| 出産手当金を受給 | 出産手当金が優先(差額調整あり) |
| 障害厚生年金・障害手当金を受給 | 原則支給停止(差額調整あり) |
| 老齢(退職)年金を受給(資格喪失後) | 原則支給停止(差額調整あり) |
申請の流れ
申請書は、本人・医師・会社の3者が記入する形式です。ご自身ですべてを準備する必要はありません。
- 会社から申請書を入手する(協会けんぽ・健保組合のサイトからもダウンロード可能)
- 被保険者本人が記入する(申請期間、振込口座など)
- 医師に「療養担当者記入欄」を記入してもらう(労務不能の証明)
- 会社に「事業主記入欄」を記入してもらう(勤務状況と給与支払状況の証明)
- 加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)へ提出する
- 審査を経て指定口座へ振り込まれる(初回はおおむね2週間から1か月程度)
申請は原則として事後申請で、療養期間が経過したあとに行います。2回目以降は1か月ごとに請求するのが一般的です。請求権の時効は2年(労務不能であった日ごとに翌日から起算)ですので、早めに手続きを進めましょう。
精神疾患の場合、主治医の診断書や意見書が審査のポイントになります。症状の経過や日常生活への影響を、診察時に具体的にお伝えいただくことが大切です。
退職後も受給できる「資格喪失後の継続給付」
退職後も、次の要件を満たせば引き続き傷病手当金を受給できます。休職のまま退職を選ぶ方にとって重要な仕組みです。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
特に注意したいのが2つ目の要件です。退職日当日に挨拶などで出勤してしまうと対象外となることがあります。退職日の過ごし方は、事前に会社や健康保険組合と確認しておきましょう。
ただし、退職後にいったん働ける状態になると、以後の受給はできなくなります。再発しても復活しないため、復職のタイミングは慎重に判断する必要があります。主治医とよくご相談ください。
関連する疾患
傷病手当金の対象となる代表的な精神疾患には、次のものがあります。下の疾患名からは、それぞれ詳しい解説ページに進めます。
- 抑うつ症(うつ病): 気分の落ち込みや意欲の低下により働けなくなる代表的な疾患で、傷病手当金の利用例が最も多い病気です。
- 適応反応症: 職場環境など特定のストレスで心身の不調が続く状態で、環境調整と休養で改善が見込めます。
- 不安症: 強い不安や緊張で仕事に行けない、集中できない状態が続く場合、休職の対象となることがあります。
- パニック症: 突然の強い発作や予期不安で通勤や勤務が困難になったときも、傷病手当金の対象です。
- 双極症(躁うつ病): 気分の波により安定した勤務が難しくなる時期があり、長期の療養を要することがあります。
家族や周囲の方へ
休職を迷われているご本人にとって、「収入が減るのでは」という不安は大きな重しになります。ご家族や身近な方は、傷病手当金という制度があることを一緒に確認し、「お金の心配は制度で補える」と伝えていただくだけでも、休養への踏み出しを後押しできます。
申請書類の準備や会社とのやり取りは、体調がすぐれない時期には負担が重く感じられます。書類を郵送する、会社への連絡に同席する、主治医の診察に付き添うといったサポートがあると、ご本人の心理的なハードルはぐっと下がります。
早めに相談したいサイン
次のような状態が続いているときは、無理を重ねずに、主治医や産業医、通院先の医療機関に早めに相談することをおすすめします。無理を重ねて症状を悪化させるよりも、早めに休養に入ったほうが回復の見通しが立てやすいことが多く報告されています。
- 朝、起き上がれない日が週に何度もある
- 出勤前に動悸や吐き気が強く出て、通勤がつらい
- 仕事のミスが続き、集中力が戻らない
- 休日も気分が晴れず、何も楽しめない状態が2週間以上続いている
- 眠れない、または眠りすぎる日が続いている
- 「消えてしまいたい」と感じることがある
特に、こころのつらさが強く、今まさに支えが必要なときは、一人で抱え込まず相談窓口に連絡してください。よりそいホットライン: 0120-279-338(24時間対応・通話無料)のほか、いのちの電話ナビダイヤル: 0570-783-556(午前10時〜午後10時)が利用できます。
よくある質問
パートやアルバイトでも対象になりますか?
勤務先の健康保険(社会保険)に加入していれば、雇用形態にかかわらず対象となります。ご自身の保険証で、保険者が「協会けんぽ」や健康保険組合になっているかをご確認ください。国民健康保険の場合は原則として対象外です。
有給休暇を使った日は対象になりますか?
待期期間(最初の3日間)のカウントには含められます。4日目以降については、有給休暇によって給与が支払われていれば傷病手当金は支給されません。給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
うつ病でも受給できますか?
医師が労務不能と判断した精神疾患は、傷病手当金の対象です。うつ病、適応反応症、不安症、双極症など、診断名にかかわらず、療養のため働けない状態であれば申請できます。
会社に知られずに申請できますか?
申請書には会社が記入する「事業主記入欄」があるため、会社に知られずに申請することは原則としてできません。ただし、傷病名は医師が記入する欄にのみ書かれるため、会社に病名まで詳しくお伝えする必要はありません。
まとめ
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに生活を支える大切な制度です。精神疾患による休職も当然に対象となり、給与の概ね3分の2が通算1年6か月まで支給されます。経済的な不安を理由に休養をためらう必要はありません。
当院では、休職や復職のご相談、診断書の作成、申請書類への記入に対応しています。こころの不調でお悩みの方は、おひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
本記事は一般的な制度解説です。個別のケースについては、加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)または社会保険労務士にご確認ください。制度内容は変更される可能性があります。

