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雇用保険とは


「雇用保険」とは労働者が失業した場合や雇用継続が困難になった際に生活や雇用安定を図るために給付されます。ほか育児や介護、定年再雇用で低賃金になった際にも継続して就労できるよう給付されます。厚生労働省が管理運営し、手続きは各地の「ハローワーク(公共職業安定所)」で行われます。財源は加入事業主からの保険料と一部国庫も負担されます。

退職するまでの2年間、12ヶ月以上、雇用保険に加入している方が対象となります(倒産や解雇など「特定受給支給者」場合、退職するまでの1年間、6ヶ月以上が対象となります)。

〈通常の場合〉
〈特定受給者の場合〉


雇用保険で給付される1日あたりの金額を「基本手当日額」と言います。これは離職した直前の6ヶ月間で毎月決まって支払われていた賃金で決まります。この合計額を180で割った金額の約50-80%が「基本手当日額」となります。

退職して4週間以内に、住所地のハローワーク(公共職業安定所)にて手続きをしてください。離職票、雇用保険被保険証、写真つき身分証明書、写真2枚(3×2cm)、印鑑、本人名義の普通預金通帳、が必要です。

病気で30日間以上勤務できない時、給与の50-80%が最長3年間支給されます。

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