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保健福祉

精神障害者保健福祉手帳とは

「精神障害者保健福祉手帳」は、ある程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。


申請は区市町村の担当窓口で行います。申請書、診断書、顔写真が必要です。
診断は初診より6ヶ月以上経ってから、精神保健指定医が行います。
障害年金を受給していれば必ず交付されますので、関係書類を提出して下さい。


2年毎に診断書を添えて更新する必要があります。

1級:日常生活ができない、他人の援助を受けないと身の回りのことができない
2級:日常生活に著しい制限を受けている、必ずしも他人の援助は必要ないが、労働で収入を得られない程度
3級:日常生活または社会生活(労働)に制限を受けている

手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。手帳を返却することや、更新を行わないこともできます。ともすると自分自身の精神障害に対して偏見(スティグマ)を抱いたり、自分は社会的な偏見を受ける存在であるという否定的な感情を抱いたりします。これを「セルフスティグマ」といいます。これを克服するには、精神障害について正しい知識を持ち、適切な対処を行えるようになることです。なお、本制度を利用されても、所得税・住民税の控除を申請しなければ、職場に知られることもございません。

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