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社会療法

“DV. Domestic Violence”


“DV. Domestic Violenceとは「配偶者や恋人など親密な関係の異性から振るわれる暴力」と定義されます。「暴力」とは殴ったり蹴ったりするような「身体的」暴力はもとより、言葉や態度で相手の自尊心を傷つける「心理的」暴力、相手の同意しない性行為を強要する「性的」暴力、収入や家計を制限する「経済的」暴力など多岐に渡ります。

“DV”というと「身体的」暴力を連想されがちでありますが、「心理的」「性的」、そして「経済的」暴力も含まれることが周知されていません。「配偶者からの暴力の防止および被害者に関する法律(DV防止法)」が2001年に制定され、「被害者」の相談や保護が増加しています。被害者の大半は女性で、心身に傷を負い、“PTSD”「鬱病」など心の病に陥る方も少なくありません。

上図は、ミネソタ州ドゥールース市のDV介入プロジェクト「夫からの暴力」調査研究会著『ドメスティック・バイオレンス』(有斐閣発行)に掲載されている図を「かながわ女性センター」が著者の許可を得て修正したものです。

車輪の軸(中心)にいる男性がそのパワー(力、社会的な影響力、経済力、体力)により女性に影響を及ぼし、女性をコントロール(支配)しようとします。車輪の表面で見えやすい身体的暴力は、内側の見えにくい心理的暴力等と組み合わさることで、女性を支配する威力を増大させます。さらに車輪の外側には、男性の「パワーとコントロール(力と支配)の車輪」がスムーズに回転するよう助ける社会的な要因があることを示しています。


DVはサイクルとなり、エスカレートします。時に、暴行・傷害、生命の危険を生ずることさえあります。そのために加害者から離れることが不可欠です。そこで裁判所が「保護命令」を発令してくれます。これは加害者からの暴力を防ぐため、被害者に近寄らないことなどを命じる決定です。被害者の申し立てにより、裁判所が決定するのです。

「接近禁止命令」:被害者等の身辺のつきまといや、勤務先の付近をはいかいすることを6ヶ月間禁止する命令です。被害者本人のほか、被害者と同居する未成年の子供が対象となります。また、実家など被害者と密接な関係のある親族、知人、支援者も対象とすることができます。接近禁止命令には、被害者の希望により、被害者に対する電話やメール、面会の要求等一定の迷惑行為をあわせて禁止する制度もあります。

「退去命令」:被害者が荷物を取りに行くなどに必要な期間として2か月間、被害者と同居している家からの退去を命じる決定です。加害者からの暴力を防ぐため、加害者に対し、被害者に近寄らないことなどを命じる決定です。


その後、加害者と無事、離れた後、法律的・経済的な心配が相次いで生じることと思います。婚姻関係をどうするか、生活費をどうするか、住居をどうするか、子どもの教育をどうするかなど、問題は枚挙にいとまがないでしょう。これに対して、それぞれ、法テラス・福祉事務所・児童相談所など各機関に相談することになります。東京都は「東京ウィメンズプラザ」という機関が「豊かで平和な男女平等参画社会の実現」を目標として設立されていますので、ワンストップサービスが可能となっています。

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